反社会的勢力ではないことの表明・確約

1) ご利用者様は、現在および過去において次の各号のいずれにも該当しないこと(過去に該当した場合も含む。)を表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。

  • (1) 暴力団
  • (2) 暴力団員および暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者
  • (3) 暴力団準構成員
  • (4) 暴力団関係企業
  • (5) 総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等
  • (6) 前各号に掲げる者(以下「暴力団員等」という)の共生者。
  • (7) 日本政府または外国政府等が経済制裁の対象として指定する者。
  • (8) その他前各号に準ずると当社が認めた者。

2) 前項(6)に定める「暴力団員等の共生者」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいいます。

  • (1) 暴力団等の資金獲得活動に乗じ、または暴力団員等の威力、情報力、資金力等を利用することによって自ら利益拡大を図る者。
  • (2) 暴力団員等が経営を支配し、または経営に実質的に関与する関係を有すると認められる者。
  • (3) 不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有する者。
  • (4) 暴力団員等であることを知って資金等を提供し、または便宜を供与する等の関係を有する者。
  • (5) 暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有する者。

3)ご利用者様は自らまたは第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを確約するものとします。

  • (1) 暴力的な要求行為。
  • (2) 法的な責任を超えた不当な要求行為。
  • (3) カード取引(カード利用、代金支払、付帯サービス等含め)に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為。
  • (4) 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当社の信用を毀損し、または当社の業務を妨害する行為。
  • (5) その他前各号に準ずる行為。

4)ご利用者様が、次の各号のいずれかに該当した、もしくは該当するおそれがあると当社が認めた場合には当社は注文を拒絶できるものとします。

  • (1) 第1項各号のいずれかに該当した場合。
  • (2) 前項各号のいずれかに該当する行為をした場合。
  • (3) 第1項または第3項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合。

5)注文者は前項により注文を拒否され、または契約を解除されたことを理由として、当社に対し名目を問わず損害の賠償を請求することはできません。また当社が上記を理由とする注文者との契約解除により損害を被った場合、対象者に対しその損害の賠償を請求することができます。

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